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通称:ウーゴ (in English Ugo) 正誤表 一周用解答シート 一周用解答シート(答) 確認テスト 名前 コメント
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弁護人が上申書「恐喝未遂ない」 神戸・高3自殺 【大阪】2007/10/03, 朝日新聞 朝刊, 25ページ 恐喝未遂容疑で最初に逮捕された少年(17)=兵庫県西宮市=の弁護人が2日、神戸地検に「恐喝未遂罪は成立しない」 とする上申書を提出した。上申書の提出は2回目。今回の上申書によると、生徒は自殺した当日の7月3日朝、学校で友 人に遺書を書いたことを明かし「あいつら(逮捕少年ら)には迷惑をかけないよう遺書に名前を出さないようにした」と話した。 担任教諭が友人にこの発言を確認したという。弁護人は「生徒が恐喝されていたら少年を気遣う発言をするはずがない」 としている。少年は容疑を否認している。
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概要 VとB、KとCとQ、RとLを区別せず、それぞれB、K、Rで表記する。。W、Xは存在しない。tsとshとchに相当する文字がある。文字通りに発音する。 zはザ、ズィ、ズ、ゼ、ゾ。 母音は5つでa,i,u,e,o 子音は18でb,d,f,g,h,j,k,m,n,p,r,s,t,y,z,w,ts,sh,ch, 他の文字はng あわせて全25文字。 多言語からの借用は(英語などに比べると)多くない。借用語の中ではシューム語からのものの割合が最も高い。 wa the的な単語 特定のものを表す時に使う 名詞 概念 数 yim 基本数詞 0 noma 1 mo 2 zi 3 te 4 ata 5 saki 6 tapi 7 sado 8 bigo 9 ze 10 nas 11以降は10に1-9を組み合わせる。(11はnasmo)。100以降も同様。 20,30…などは1-9に10を組み合わせる(20はzinas)。100以降も同様。 100 sta 1000 tik 1,0000 job 1万 10,0000 nasjob 10万 100,0000 stajob 100万 千万 tikjob 億 doro 兆 koo(コー) 時間、時(とき) kuet 年 morik 月 rone 週 hayak 日 boki 時 mochen 分 smis 秒 deb 今日 mabok 明日 昨日 piribok おととい 朝 昼 夜 今 make 先(少し前、過ぎたばかり) pirike あと(少し後) 過去(以前 未来( 方向、方角 前 後 右 左 上 下 北 東 南 西 色 jabo 事物 身体など 体 頭 額 目 鼻 耳 口 歯 舌 顎 首 胸 腕 手 自然など 木 草(花も含む) 肉 牛 豚 羊 馬 ラバ的動物 猪 鶏 犬 猫 鳥 虫 魚 地(地面、地中を含む) 大地(全ての地面) シューム借用語 花 人工的なもの 土地(任意の場所を指す場合) 国 (自分らの土地、の意) 地元 (「土地」から派生) シューム借用語 政治体制など 近代的用語 首相 共和制 議会 都市につく名前 〜セテ 大々都市(城塞都市) 〜セト 大都市 〜シテsh 市 〜シュッテ 町 〜ショイ 村 〜シャッ 集落 人 首長/リーダー関連 sem 首長/リーダー semu 王 asemu 女王 aseme 王子 asemuki 王女 asemuke 親 父 母 息子、~の息子 ki 娘、~の娘 ke 兄 弟 姉 妹 代名詞 私 あなた 彼 彼女 こ(の) ma そ(の) ra あ(の) ku ど(の)・何(の) to 動詞 過ぎる piri 来る eme 相手がこちらに行く 行く 自分が任意の場所に行く 助動詞 形容詞 後置詞 所有の 属性、対象の に を は 接頭辞 接尾辞
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現在、paint_bbsプラグインはご利用いただけません。 すみません、間違えてこのページを作ってしまいました。 どなたかこのページを削除していただきたいのですが・・・ 本当にすみません。
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『敷居が高い』 しきゐがたかい 「敷居(名)」+「が(格助)」+「高い(形)」から成る慣用句 作成日 平成26年11月23日 見出し 辭書からの引用 『三省堂国語辞典』編集委員である飯間浩明氏のTwitterから引用 考察 原義に就いて 用法の廣がりに就いて 言ひ換へ抔 「敷居が高い」の派生と思はれる表現 用法の廣がりの原因を推測する 思ひつき 辭書からの引用 しきいがたかい【敷居が高い】 不義理または面目ないことなどがあって、その人の家に行きにくい。敷居がまたげない。 『広辞苑 第六版』 しきいがたかい【敷居が高・い】 不義理や面目のないことをしているので、その家に行きにくい。 「無沙汰をしているので、あの家は━」 ◇「敷居」①が高く、その家の領域に入りにくい意から。 [注意] (1)程度や難度が高い意で使うのは誤り。「× 高級すぎて僕らには━店」「× 初心者には━ゴルフコース」 (2)「仕切りが高い」は誤り。 →敷居 『明鏡国語辞典 第二版』 『三省堂国語辞典』編集委員である飯間浩明氏のTwitterから引用 「敷居が高い」が「気軽に体験できない」の意味で使われだしたのは1980年代以前ですが、広く知られたのは2000年以降です。当時『三省堂国語辞典』は誤用と認定。この用法への批判を助長した疑いがあります。現在の版では誤用表示はやめました。 pic.twitter.com/z5ih1Ltn7R 飯間浩明@IIMA_Hiroaki 2014/11/23 1 56 22 「哲学書はむずかしくて敷居が高い」のような用法は、「ハードルが高い」とも言い換えられず、他に適当な言い方もないため、一般に広まったのは当然とも言えます。意味の自然な拡張であり、これをいったん辞書で「誤用」と認定したのは早まったと反省しています。「誤用」の認定はむずかしいものです。 飯間浩明@IIMA_Hiroaki 2014/11/23 1 56 28 考察 字面通り「敷居が出つ張つて高い」といふ意味で使ふことはできる。 慣用句としての用法が多い以上、補足を要する。 原義に就いて 「敷居」は門や戸の底部にある橫木のことである。(*1) 辭書が示す意味の「不義理を働いてしまつた人の家に行きにくい」と解釋するには、この敷居が不義理を働いてしまつた人の家の玄關の敷居であると想定するのが妥當である。(*2) あるいは、敷居が玄關と換喩と考へられる。 更に、玄關と家が換喩となりうるので、敷居の語だけで家を仄めかす。 また、家はそこに住む人が居ることを含意する。 家に行きにくいのは、敷居や家そのものが問題なのではなく、そこに住む人との間に何かがあつたからであらう。 實際の敷居は跨ぐのに苦勞するほど高く作ると不便なので、普通はそんな作りにしない。 讀んで字の如く「敷居が高い」ことを意味しない。つまり、隱喩である。 「不義理」は「借金を滞納すること」を指すことが多かつたらしい。 辭書で敢へてこの言葉を使つてゐるのは、さういふ含みもあるかもしれない。 今はどうか分からないが、この言葉が廣まつた時期には近隣の住人や親類から金を借りる機會が多かつたのかもしれない。 「不義理を働いてしまつた人の家に行きにくい」といふ心理を「まるで玄關の敷居が高くなつたやうに感じる」といふ譬喩によつて含意した表現だと推定される。 用法の廣がりに就いて 造語成分を考へると、「不義理を働いてしまつた人の家に行きにくい」といふ意味以外での用法を即座に誤用とするのは早計であらう。 「實際には敷居は高くない」にも拘はらず「敷居が高い」と言はしめる心理的な障礙を缺くと、この慣用句は成立しない。 「敷居が高いやうに感じる理由」は言外であるため、別の文脈でこの語を用ゐることで、別の意味を呈してもをかしくない。 但し「或る人の家」を想定する以上、そこに行きにくい理由は「不義理」といふ言葉が表はす範圍に大體收まると思はれる。 自分には非が無く、行き先の方に問題がある場合などが考へられる。 「敷居」を「内と外を隔てる境界」を象徴するものとして捉へ、譬喩的に用ゐたものだとすれば、新しい用法の一部は許容できる。 「心理的な障礙により、或る領域に踏み込むことが躊躇はれる」といつた抽象的な意味に集約できよう。 これは原義をも包含する。 「或る領域」は高級店や校長室のやうに實際に存在しうる場所でも、學問や趣味のやうな抽象的な領域でも成立する。 「敷居」を譬喩として用ゐることに依つて、「高い」といふ言葉で「境界を越える難しさ」が表現され得る。 躊躇ふどころか、實際的に不可能な場合には適さない。 踏み込む先の領域が想定できない場合には適さない。 家や人、更には「不義理を働いた」といふ言外の意味は薄れるので、「心理的な障礙」となるものを別に提示する必要がある。 言ひ換へ抔 「近寄りがたい」「近づきたくない」抔 元の「敷居が高い」を素直に表現するならば、このやうにならう。 「手が屆かない」「手が出せない」抔 困難である一方で、或る領域に關はりたいといふ意志がある場合、このやうな言ひ方で置き換へられる。 手は人間が自分の意志で動かせる最も主要な身体の一部であるため、意志があることを含意しやすい。 Hurdle (ハードル)が高い。 有力な言ひ換へ候補と見做されがちだが、造語成分の「高い」が共通する爲に想起しやすいだけで、積極的にこれに置き換へる必要は無い。 「或る領域に踏み込むことが躊躇はれる」といふ含意が無い點に注意。 「Hurdleが高い」は或る目的を遂行する上で、大きな障礙がある場合に使ふ。 實際的な困難に對して用ゐるものなので、心理的な理由とはむしろ相性が惡い。 Hurdleと言へば、日本では障礙走に用ゐる器具の名前として使ふのが一般的であるが、Hurdle自體が「障礙」といふ意味である。 「難しい」「困難」抔 「~は難しくて敷居が高い」などは單に「~は難しい」と言へば濟む話であらう。 困難であることを提示するだけで、積極的に關はりたくない心情を仄めかすことになる。 「躊躇ふ」「氣が進まない」「氣後れする」抔 何かを實行するのに心理的な障礙があることを明示する表現。 「疚しいことがある」「引け目を感じる」「顔を合はせられない」抔 或る人に迷惑を掛けてしまつたために、會ふのが忍びないといふ表現。 別の譬喩を用ゐる 「心理的な障礙により、或る領域に踏み込むことが躊躇はれる」といふ意味に解釋できれば、譬喩として通用するはずである。 表現したい内容がそれに當て嵌まらないのであれば、「敷居が高い」に合致しないと思はれる。 「敷居が高い」の派生と思はれる表現 「敷居を下げる」 本來の敷居は上げ下げするものではない爲、譬喩として適當とは言ひがたい。 上げ下げできるのはHurdleである。 學問や趣味の領域に參入者を募りたい場合は「門戸を開く」抔の表現が適切である。 そのやうな用例を多く見掛ける。營業する上で顧客を增やしたい場合などによく使はれるやうである。 「敷居を上げる」 「敷居を下げる」の逆。 「何かの施策によつて、人を遠ざけてしまふ」といふやうな意味で使はれるものと見られる。 「敷居が低い」 本來の敷居は容易に跨げる程の高さであつて當然なので、譬喩として適當とは言ひがたい。 「心理的障礙が無く、氣輕に實行できる」といふのであれば、そもそも表現する必要があまり無い。 これらは「本來の敷居」が全く想定されることなく作られたものと見られる。 敷居を想像すれば、をかしいことに氣づく表現である。 用法の廣がりの原因を推測する 慣用句としての用法が固定化し、譬喩的な轉用がしやすくなつたのではないか。 これ自體は上の通り許容して良いと思ふ。 「Hurdleが高い」との混同があるのではないか。 「高い」といふ造語成分が同じである。 「困難性がある」といふ意味の面で共通性がある。 原義が理解されにくくなつてゐるのではないか。 考察通りとしても、元々かなり婉曲的な表現である。 社會の變化により他人の家を訪れる機會が減つてゐる可能性も高く、聯想しにくいのではないか。 本來の用法で使はれることが減つたのではないか。 本來の意味は狹く、使ひ所が限られる。 辭書以外で正しい用例を見た覺えがない。 「敷居」本來の意味が忘れ去られてゐるのではないか。 派生表現と思はれる「敷居を下げる」などは、本來の敷居を知つてゐれば、すぐにをかしいと氣づく表現である。 家の細かな部位の名前は全般的に認知度が低くなつてゐるらしく、敷居もその例外ではないと見られる。 「敷居」そのものが「或る領域の境界」といふ抽象的な意味の言葉と認識されつつあるのかもしれない。 思ひつき 敷居が高くなると、壁と同化する。
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昨日 - 今日 - ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定 2013年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団 (小見出しは転載者による) 2013年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団1(仙台高裁第2民事部は…) 2(高裁のいい分、決定理由は…)(1)(由々しい事態の進行が懸念される) (2)(もっとも…) (3)(郡山市内の教育活動を指し止めてみても…) (4)(郡山市に避難先での学校教育を求めることはできず…) (5)(…保全の必要性がない) 3(弁護団の評価、健康影響は差し迫った問題であり「中長期的」は誤認) 4(弁護団の評価、肩透かし判決、手をこまねいて人権侵害を見逃す司法) 5(行政を動かそう) 2013 年4 月24 日仙台高裁決定についての声明 2013.4.26 ふくしま集団疎開裁判弁護団 1(仙台高裁第2民事部は…) 1 平成25年(2013年)4月24日,仙台高裁第2民事部は,福島県郡山市立小,中学生14人が,郡山市に対し,年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設で教育活動を実施することの差止め,及び,年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設で教育活動を実施することを求めた民事仮処分事件(いわゆる「ふくしま集団疎開裁判」)の抗告審(なお,抗告した子どもの数は10名)において,その申立てを却下する旨の決定をした。 2(高裁のいい分、決定理由は…) 2 決定理由の骨子は次のとおりである(分かりやすさのために,趣旨を変えない限度で言葉を足している)。 (1)(由々しい事態の進行が懸念される) (1) チェルノブイリ原発事故によって生じた健康被害,福島県県民健康管理調査結果,現在の郡山市における空間線量率等によれば,子どもたちは,低線量の放射線に間断なく晒されており,これによる,その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧され,由々しい事態の進行が懸念される。この被ばくの危険は,これまでの除染作業の効果等に鑑みても,郡山市から転居しない限り容易に解放されない状態にある。 (2)(もっとも…) (2) もっとも,中長期的には懸念が残るものの,現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難い。 (3)(郡山市内の教育活動を指し止めてみても…) (3) 子どもたちは,学校生活以外の日常生活において既に年1ミリシーベルトを超える被ばくをしており,引き続き郡山市に居住する限り,郡山市内の学校施設における教育活動を差し止めてみても,被ばく量を年1ミリシーベルト以下に抑えるという目的を達することができないから,子どもたちにこれを差し止める権利が発生する余地はない。 (4)(郡山市に避難先での学校教育を求めることはできず…) (4) 子どもたちに対して郡山市の学校施設で教育活動を継続することは,直ちにその生徒の生命身体の安全を侵害するほどの危険があるとまで認め得る証拠もないから,直ちに不当ではない。子どもたちの避難先での教育は地元の教育機関により行われるのが原則であり,避難元の公的教育機関がわざわざ地元の教育機関を差し置いてまで別の学校施設を開設する必要はない。子どもたちが自主避難した場合は,子どもたちは避難先の公的教育機関で教育を受けることで被ばく被害を回避する目的は達成される。言い換えれば,子どもたちは郡山市に対し避難先での学校教育を求めることはできず,また,郡山市は避難先で教育活動を実施すべき義務を負うものでない。 (5)(…保全の必要性がない) (5) 子どもたちに自主避難が困難とすべき事情は認められず,保全の必要性がない。 3(弁護団の評価、健康影響は差し迫った問題であり「中長期的」は誤認) 3 本決定は,低線量被ばくが子どもたちの生命,身体,健康に与える影響について上記2の(1)において正しい認識を示しながら,同(2)においては,「中長期的には懸念が残るものの,現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難い」と述べた。しかし,本決定が引用する福島県健康管理調査によれば,これまで100万人に1人と言われていた小児甲状腺がんが,僅か3万8000人の余りの検査で既に3名確定診断され,7名が強く疑われている。もはや,危険は中長期的なものではなく,今現在,健康被害について不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがある可能性が高いのである。その意味でこの部分は重大な事実の誤認であり,撤回すべきである。 4(弁護団の評価、肩透かし判決、手をこまねいて人権侵害を見逃す司法) 4 私たちは,子どもたちに対して教育を実施する憲法上の義務を負う郡山市は,子どもたちに対し,安全な環境下で教育を実施する義務がある,すなわち,子どもたちを避難させる義務を負うと主張していた。小中学校の設置場所については,「その区域内に設けるのが原則であるが,やむをえない理由がある場合は区域外に設けることもできる」(昭和34年4月23日文科省通達)のである。また,私たちは,経済的問題,子どもの気持ちの問題,行政による放射能安全宣伝の浸透等から,今の福島で自主避難を決断することがいかに困難であるかを力説してきた。しかし,本件決定は,子どもたちが自主避難すれば,郡山市としてやるべきことはなく,郡山に住み続けるのなら,郡山市が子どもの被ばくを1ミリシーベルト以下に押さえるすべはないという特異な理屈で,本件申立てを退け,私たちの上記主張には,全く答えることがなく,いわば「肩透かし」をした。 結局,裁判所は,チェルノブイリ報告書や福島県民健康管理調査の結果等から,子どもたちの生命身体への被害発生の危険性を正当に評価し,「由々しい事態の進行が懸念される」と強い調子で断定し,集団疎開は,「被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢である」とまで述べながら,子どもたちが郡山市に対して避難を求める権利を有することを認めず,匙を行政に投げ, 司法としては,この現在進行中の深刻な人権侵害を手を拱いて見ているしかないと言ったのである。これは,「人権の最後の砦」としての司法が担うべき最も重要な職責を放棄するものにほかならず,強く抗議する。 5(行政を動かそう) 5 郡山市を含む市町村,福島県,国は,せめて司法の上記2の(1)の認識,憂慮を深刻に受け止め,速やかに子どもたちの被ばく回避のための抜本的な措置をとるべきである。 最後に,今後行政を動かしていくために,全国の,全世界の心ある市民の皆様に更なる支援をお願いしたい。弁護団としては,新たな提訴も選択肢の一つとして,一日も早い子どもたちの集団疎開の実現に向け,力を尽くす所存である。 以上 ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定
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オブジェクト指向関係の言葉を整理しておきます。 クラスは、データ構造をメソッドを定める抽象的な分類概念(変数型に似ている)ですが、それに属する具体的エンティティーは、オブジェクトという場合と、インスタンスという場合があります。特にクラスで決められた構造の具体化であるという趣旨が強い文脈ではインスタンスと呼び,普通はオブジェクトと呼ぶことにします。Mopsマニュアルでは、クラスとオブジェクトで通しているようです。 オブジェクトの実体は、一般にはもっと小さいデータオブジェクトの集まりです。ひとつのオブジェクトの構成部分となっているオブジェクトはインスタンス変数といいます。IVARと略されます。 オブジェクトに対して、適当な働きを要求するのがメッセージです。メッセージは、入力としてのパラメタとメソッドを特定するためのセレクタから成り立っています。これに対応して、実際に行われる処理がメソッドです。パラメタはメソッドへの入力となるわけです。セレクタとしては、メソッド名が使われます。メソッド名(つまりセレクタも)は、コロン" "で終わっている必要があります。 メッセージ=パラメタ+セレクタ セレクタ=メソッド名 --- で終わらなければならない オブジェクトに対するメッセージを特定のメソッドと結びつけて、オブジェクトの"属性"であるデータに関連づけたりすることを、バインド(束縛、結合)といいます。コードを読み込んだときに既にそれを実施してしまうやり方は静的束縛、実際にコードが実行されるときになってからそれを実施するやり方は動的束縛といいます。 Mopsでは、動的束縛を利用するには、メッセージの送付をそのような構文で書けば十分で、"バーチャル"などのような特別なダミーを用意する必要はありません。別々のクラスのオブジェクトに同じメッセージを送り、クラスに応じて具体的な処理内容を違えることができることを多態性(Polymorphism)をもつといいます。Mopsでは、パラメタと戻り値(出力)の性質を合わせた同じ名前のメソッドを別々のクラスに定義し、動的束縛を行うだけで実現できます。 Mopsにはクラスメソッドという観念はありません。ですから、オブジェクトの特定なしに、クラス自体にメッセージを送ることは通常考える必要はありません。 オブジェクトが生成されるときに、その属性としてのデータの値を初期化する関数はコンストラクタと呼ばれ、特別視されます。MopsではCLASSINIT というメソッドを書くことによってそれが実装されます。このメソッドはオブジェクトの生成時に自動的に送られます。 他にもありますが、それらはもっと後述べます。 関連項目: クラスとは何か メッセージとバインド オブジェクト宣言 トップページへ 目次へ
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前項で述べたとおり、語彙数を減らしても概念数が減るわけではないので意味がない。 むしろ減らすのは定義すべき概念数である。 ここで国際補助語のスコープについて考える。 どうして国際補助語が実用されないかというとそれは経済力と軍事力と人口に欠けるからだが、それ以外に理由がある。 それは高望みしすぎだということである。 あらゆる人間は母語を持ち、異言語など勉学や商売や隣人との付き合い程度にしか用いない。 異言語を日常的に恒常的に用いる機会は少ない。ゆえに国際補助語の必要性もない。 仮に異言語を日常的かつ恒常的に用いたとしても、その言語にどっぷり漬かって生活することは移住でもしないかぎりない。 移住したならそこの現地語を学べばよく、そこに国際補助語の必要性はない。 結局人は異言語をそこまで深く必要としないし、したとしたら当該言語を学ぶのが最も現実的かつ合理的なのである。 そこに人工言語が介在する余地はない。 国際補助語は母語や国際語の代わりを目指そうとするから余計受け入れられない。高望みしすぎである。 国際補助語が仮に受け入れられるのだとしたらグロービッシュのような機能や用途を限定したものである。 複数の母語話者間で意思疎通を図る場合、細かい感情の機微まで伝えたり、複雑な専門用語を用いることはない。 たいていの場合日常会話や買い物や共同作業に必要な程度の意思疎通しか必要とされない。 ということは国際補助語はその程度のことができることをスコープとすればよく、その言語であらゆる命題や感情の機微を表現できる必要はない。 つまり、国際補助語は表現できる範囲を制限してしまったほうが良いのである。 そうすることで定義しなければならない概念数は減り、学習効率は向上する。 語彙数を減らしても学習効率は向上しないが、概念数を減らすと学習効率は向上する。 実際複数の母語話者間で意思疎通を図る場合、使われるのはブロークンイングリッシュである。 ここでも人工言語の出番はない。 しかし仮に人工言語が国際補助語として食い込んでいけるとしたら、こういう場面しかありえない。 そこでブロークンイングリッシュ同様、表現すべき内容を制限してしまうのである。 私は知っている。仮に国際補助語が本来の目的を満たそうとするなら、国際語である英語を簡略化し、用途を制限したブロークンイングリッシュであると。 だから、広めるのが目的ならそのようなアポステリオリな国際補助語を作るべきである。 リディア語はこの現実を踏まえている。 しかしリディア語はカルディアの中で「テレビの中のテレビ」というメタな存在である必要があるため、英語を参照にするわけにはいかない。 つまり始めから普及目的を放棄しているといえる。 しかしリディア語はカルディアの中ではアポステリオリの国際補助語で、普及意欲もある。 そこでカルディアで英語に当たるアルカを参照にし、アルカの機能を制限し、概念数を減らし、ブロークンアルカという位置付けにしてある。 ただ自然発生したブロークンアルカとは異なり、人為的に対語表などを作って語彙圧縮を試みている点で人工言語的である。
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紀藤正樹 プロフィール ブログ [[ホームページ http //homepage1.nifty.com/kito/] ○ 紀藤正樹(きとう・まさき) 1960年11月21日、山口県生まれ。弁護士(第二東京弁護士会所属)。大阪大学法学部卒。 同大学院博士前期課程(憲法専攻)修了。法学修士。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事を1992年からつとめ、「ダイヤルQ2部会」「宗教と消費者部会」「電子商取引」部会の担当副委員長、委員等を歴任。 ほかにインターネット消費者被害対策弁護団団長、近未来通信被害対策弁護団団長、神世界被害対策弁護団長など、各種被害対策弁護団の団長をつとめ、内閣府e-コンシューマ・ミーティング委員、2005年度から内閣府の消費者教育専門家もつとめている。 市民の立場から、一般の消費者被害はもちろんのこと、宗教やインターネットにまつわる消費者問題、被害者の人権問題、児童虐待問題などに精力的に取り組んでいる。
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神戸・高3自殺:加害側を気遣う発言、指摘--弁護人上申書2007/10/03, 毎日新聞 朝刊, 27ページ 9月17日に逮捕された男子生徒(17)の弁護人が2日、神戸地検に上申書を提出した。 上申書では、被害生徒が自殺当日、別の生徒に遺書を書いたことを打ち明けて「あいつら(加害生徒ら)に迷惑かけな いよう遺書に名前など出さないようにしている」と話したと指摘。「(逮捕された生徒が)自殺の原因を作り、恐喝を したのなら、気を使う発言をするはずがない」として、「逮捕は被害生徒の本意ではなかったと考える」と訴えている。 被害生徒の発言は「担任教諭から確認した」としている。